北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「負けに不思議なし」とは、よくいったものだ。

勝訴を確信してきた裁判で、敗訴判決を受けた。
「敗訴」の第1報を受けたときは、正直「不思議」だった。

だが、判決書を手に入れ、読んでみると…

弁護団の大先生は、宣われた。
開いた口が塞がらない」と。
私は、言った。
外れた顎が元に戻らない」と。

なるほど、「敗け判決」の「不思議」は解消された。
だが、どうしてこのレベルの判断しかできない人間が裁判官になれたのか?
その「不思議」は残る。

 

 

-松浦静山「勝ちに不思議な勝ちあり
      負けに不思議な負けなし」